相続関係図の作成

戸籍は、現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍の3種類があります。

この戸籍は、明治5年に開始された制度で、戸籍制度が開始されて以来、

5回の改正がありました。

 

まずは、3種類の戸籍について紹介させていただきます。

 

1.現在戸籍

今、普通に戸籍謄本を請求すると、これがでてきます。
ちなみに、「謄本」は戸籍全体の写しのことで、その中の1人だけの写しは、
「抄本」と呼びます。亡くなった方の戸籍をとるときは、除籍簿や改製原戸籍を
とる場合も、必ず「謄本」を取る必要があります。

 

2除籍簿

戸籍から全員がいなくなった状態のものです。
今は成人すると自分ひとりの戸籍をつくることができますので、そうした場合、
親の戸籍から「除籍」されることになります。結婚してあらたな戸籍をつくるときも
同様です。死亡した時も「除籍」されます。

 

3.改製原戸籍

読み方は正しくは「かいせいげんこせき」なのですが、それだと現在戸籍(現戸籍

ともいいます)とまぎらわしいので、一般的には「はらこせき」とよばれます。

専門家は「はらこ」などといいます。

法令が変わって作り直された時の、以前の戸籍が「改製原戸籍」です。太平洋戦争後に

現代民法になり家制度が廃止され、昭和23年式戸籍になった前のもの、平成6年の法改正で

コンピュータ化された以前のものなどがあります。戸籍簿の表紙の右欄外に

「改製原戸籍」と書かれています。

改製後の戸籍には生年月日や出生地は記載されているのですが、改製時点で除籍されて

いた人の情報などや途中の婚姻等は省略されているため、正確な相続関係人がだれだか

わかりません。そのため、取った戸籍簿の本籍地の隣の欄に「改製」と書かれていたら、

必ずこの「改製原戸籍」がありますので、取ってください。

 

4.平成6年式コンピュータ戸籍

縦書きだった以前の戸籍は、順次横書きのコンピュータ化された戸籍に変わっています。

 

5.昭和23年式戸籍

家の単位から夫婦と子だけの家族単位に変わりました。「戸主」が「筆頭者」に変わり、

「華族」「平民」などの身分呼称もなくなりました。実際に昭和23年式戸籍に変わるのは

昭和32年から昭和40年くらいの間です。

 

6.大正4年式戸籍

「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が廃止され、戸主の事項欄に記載するようになりました

 

7.明治31年式戸籍

戸籍の1枚目の表面に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。

ここでは、筆で書いた読めない戸籍に出くわすことが多いと思います。

 

 

これらをしっかりと読み込んで相続関係図を作成しなくてはいけません。

 

横浜で相続関係図