相続は、人が亡くなれば必ず発生する手続きになります。
遺産相続とは、亡くなった方が生前持っていた財産や負債などを他の人が
引き継ぐことを言います。亡くなった方のことを「被相続人」、亡くなった方の
財産や負債などを受け継ぐ人を「相続人」と言います。
被相続人は1人ですが、相続人は2人以上の複数名になることもあります。
これは戸籍をしっかりと集めて確認していかなくてはいけません。
相続人になる人が「これから相続します」と届出や申告をしなくても、
その時点から自動的に起こるものです。
逆に相続をしたくない場合には、「私は相続しません」と宣言しなければ
なりません。具体的には、相続放棄という手続きになります。
例えば、相続することになった財産がマイナスの場合や、何らかの理由で
受け継げない事情がある場合などは、「相続しない」旨を裁判所に申立てを
しなければならないのです。この申立てには、期限があります。
この期限を過ぎると、相続人は強制的に良い財産も、悪い財産も引き継ぐ
ことになります。この期限は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければ
なりません。
相続には、多くの複雑な各種手続があります。
相続は自動的に起こりますが、それはあくまで理屈の世界の話です。
例えば、亡くなった方の銀行口座を相続したからと言って、その人の名義の
ままで口座を使い続けるわけにはいきません。
亡くなった方の口座を解約して、入っているお金を相続人が受け取るか、
口座名義を変更しなければ、相続の内容が実現されたとはいえないのです。
土地の名義も勝手に登記されませんので自分から名義変更しなければ
なりません。このように、現実の世界を相続の内容に合わせて変更するため
には、多くの手続が必要です。この手続をすべて終わらせたときに、
初めて本当の意味で相続が完了したと言えるでしょう。