不動産の名義変更には、大きく3つの方法があります。
①法定相続の場合
②遺産分割協議の場合
③遺言書による場合
①は法律で決められた割合に従って、相続人で共同所有する場合です。
その場合は、土地、建物をAさんが1/3、Bさんが1/3、Cさんが1/3という具合に、
相続不動産が共同所有状態になります。
相続人が1人のみの場合も法定相続となります。
②は、相続人全員で、遺産分割協議をしてから相続する場合です。
この場合は法律の割合に関係なく、遺産分割協議にもとづいて、
所有権の移転が可能です。
③は、遺言書があって、その遺言書通りに名義変更する場合です。
いずれの場合でも名義変更可能ですのでまずは専門家にお問合せください。
どの方法にすればよいのか、どの方法が可能なのか、よくわからない場合は、
ご相談いただければ、親身にアドバイスさせていただきます。